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労務管理業務

■社会保険・労働保険の新規適用に関する手続き代行

社会保険とは健康保険、厚生年金保険をまとめた総称です。法人の事業所は従業員の多少にかかわらず、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は一部例外を除きすべて強制適用事業所です。
労働保険とは労災保険と雇用保険をまとめた総称です。労災保険は労働者の業務上又は通勤災害による傷病等に対する補償・給付、雇用保険は失業等の給付・再就職促進・雇用の安定と労働者の福祉向上等をおこなう制度です。
労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも使用している事業場は加入することが法律で義務づけられています。従業員を雇用すれば必要となる事業主の皆様がおこなうべき事務処理、面倒な手続きはすべてお任せてください。

■社会保険・労働保険の届書・給付に関する手続き代行

社会保険は年1回の算定基礎届や月額変更届により保険料が算定されます。また、労働保険料は1年間を単位として毎年計算されます。従業員を雇った、従業員が辞めた、給料が増えた、減った、従業員が病気になった、ケガをした等々・・・・・事業主の皆様がおこなうべき事務処理、面倒な手続きはすべてお任せてください。

■就業規則・社内諸規定の作成、見直し

「常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出なければならない」(労働基準法89条)。
ここでいう「従業員」とは、正社員、パートタイマー、アルバイトや嘱託社員などの名称にかかわらず、その会社で働いている人全員のことです。また、「10名以上」とは年間平均して10人以上の労働者を雇用しているということです。
作成義務があるにもかかわらず、作成・届出がなされていない場合は、30万円未満の罰金 (労働基準法120条)となります。
10人未満だから必要ない・・・・いいえそんなことはありません。
就業規則は、会社と従業員の信頼関係を構築するためのルールづくりです。
会社が従業員に何を求めているのかを明確にし、社員が意欲を持って働くために、必要不可欠なものです。
また、不幸にも社員との間にトラブルが起きてしまった場合には、就業規則に規定があることによって、会社を守る事ができます。
就業規則は何年か前に作ってあるという事業主の皆様、労働諸法律は毎年何らかの改正がおこなわれています。知らなかったでは済まされないことも時にはあります。あとで後悔しないためにも一度見直してみることをお勧めします。

■各種助成金・給付金の提案、申請

人を雇おうとする時、新しく事業を始めようとする時、法律改正に伴って制度を浸透させようとする時など、各種助成金が用意されています。その請求手続きには専門的な知識を要する面倒な書類作成が必要です。何か助成金が貰えないかな?数ある助成金の中から的確なアドバイスと請求手続きのお手伝いをいたします。

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